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消費税の経過措置をご存知ですか?

来年の10月1日より消費税が増税がスタートされるようですね。

そこで、現在お家のメンテナンスをご検討中の方にお知らせいたします。

 

前回の増税の時も話題になっていたので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれ

ませんが 消費税『経過措置』です

消費税経過措置とは?

経過措置とは、消費税が増税する半年前までに、請負契約が完了していることが

条件で、10月1日をまたぐ 又は、10月1日以降に工事がスタートしても、増税前の

8%の消費税が適応されます。

 

但し、工事を行う中で追加工事が発生した場合には注意が必要です。

と言うのは、工事本体は8%の消費税になりますが、追加部分につきましては

増税後の10%が 適応されてしまいます。

 

そうならないためにも、施工会社とお客さまでとで、しっかりと打ち合わせを

行うことが必要になります。

 例1)2019年3月31日以前に請負契約を交わしているため、引渡しが増税日の10月1日を超えてしまっても、消費税8%が適応させます。


例2)請負契約が経過措置を超えてしまっているため、増税後の10%が適応されます


例3)2019年3月31日以前に請負契約を交わしているため、8%の消費税が適応させます。ただし、追加契約分につきましては、経過措置の期間を過ぎているため、10%の消費税が適応されます。

経過措置の2019年3月31日を過ぎてしまった場合は、2019年9月30日までの引渡しを過ぎなければ消費税は8%のままですが、駆け込み需要が増える恐れも考えられます。状況によっては、引渡しが10月1日以降になってしまうこともございますので、早めの計画をおススメいたします。 

 

弊社でも、お客様からのご相談やお見積もりを無料で行っておりますので、疑問に思う点などございましたら、一度ご連絡いただければ幸いです。

 


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